大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2103 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人三名の弁護人八木下繁一の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、原判決

のいかなる点がどのように憲法に違反するかを具体的に主張するものではないから、

適法な上告理由にあたらない。同弁護人のその余の上告趣意は、事実誤認、量刑不

当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人A、同Bの弁護人冨永進の上告趣意第一点は、原判決の適用していない法

令の憲法違反をいうものであつて、原判決自体の違法をいうものではないから、適

法な上告理由にあたらない。同弁護人の上告趣意第二点は事実誤認の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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